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Top > 参加のしおり |
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| 【参加のしおり】 |
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子供達の宝、天神崎をいつまでも自然のまま残すために、皆さんのご支援をお願いします。
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【会員を募集しています。】 会員の方には、「天神崎だより」や「天神崎通信」をお届けします。
また、春の自然観察教室でご案内します。
【会員の種別会費】 「普通会員」 会費は年額3.000円です。毎年度のはじめに納めていただきます。
普通会員は、個人に限ります。
「賛助会員」 賛助金は年額5.000円以上となっています。毎年度のはじめに納めていただきます。 賛助金は、団体でも入会できます。
「協力会員」 会費はいりません。ボランティア」として協力していただきます。
【寄付金へのご協力を願っています。】
「心の地主寄付金」 土地の買い取り等により、自然を保全します。
「基本金拡大寄付金」
財団運営の安定化を図ります。
「一般寄付金」
財団の運営費及び事務費として当てています。
賛助金と各寄付金については、税法上の優遇処置が講じられます。賛助金と各寄付金については、税法上の優遇処置が講じられます。 そのために必要な証明書のついた領収書を発行しています。
※詳しくは事務局にお問い合わせください。 |
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【寄付金控除について】
所得税(個人の場合)
個人が特定公益法人等に寄付金を支出した場合、確定申告によって寄付金控除として次の金額を所得から控除することができる。
※(特定寄付金の額と「総所得金額等の合計額の40%相当額」とのいずれか少ない方の金額) −5.000円=寄付金控除額 |
法人税(法人の場合)
法人が特定公益法人等に寄付金を支出した場合、次の金額を基礎として計算した額を限度額として法人税法上損金算入ができる。
※(資本金等の金額×2・5/1.000×事業年度/12+事業年度の所得金額×2.5/100)×1/2=一般損金算入限度額
※特定公益増進法人に対する寄付金は、上記の一般損金算入に、これと同時を別枠で、特別損金算入することができる特別損金算入限度額 |
天神崎事務局
| 住所 |
〒646-0050 田辺郵便局 私書箱40号 和歌山県田辺市天神崎5番17号 公益財団法人 天神崎の自然を大切にする会 |
| 電話 |
0739-25-5353 |
| FAX |
0739-25-5385 |
| HPアドレス |
http://www.tenjinzaki.or.jp/ |
| E-Mail |
info@tenjinzaki.or.jp |
| 寄付金・会費の送金先 |
郵便振替番号00990-6-28285 口座名「公益財団法人 天神崎の自然を大切にする会」 |
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